掛け捨てにしない脱退一時金。台東区,港区の税理士/佐藤徹税理士事務所

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以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

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掛け捨てにしない脱退一時金


■短期在留の外国人の年金一時金
 日本国籍を有しない方で日本国内の企業に就業し、公的年金に加入した外国人の方について在留期間が短い場合、受給資格期間を満たさずに帰国して保険料の納付が年金給付に結び付かない事があります。そのような外国人の方が帰国した場合に、2年以内であれば脱退一時金が請求できます。

■国民年金の脱退一時金
 脱退一時金を請求できるのは、国民年金の第一号被保険者の場合、6カ月以上の被保険者期間がある方です。この6カ月とは、保険料納付済期間、保険料1/4免除期間の3/4に相当する月数、保険料1/2免除期間の1/2に相当する月数及び保険料3/4免除期間の1/4に相当する月数の合計をいいます。最後に納付された月を基準月とし、合計した月数に応じて受給額が決まります。金額は毎年政令で出されており、21年度は43,980円から263,880円の間の金額となっています。

■厚生年金保険の脱退一時金
 厚生年金保険被保険者の場合は加入期間が6カ月以上ある方が対象です。
 最後の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日の属する月の前月を最終月とし、この最終月が支給率の計算基準となります。
受給金額の計算式は
被保険者期間の平均標準報酬額×支給率(0.4から2.7の間)です。
 脱退一時金の請求は出国後2年以内に脱退一時金請求書に年金手帳、パスポート(写)、銀行口座証明が確認できる書類を添えて社会保険業務センターへ郵送します。
 外国人の方でも日本の年金に加入した場合は、滞在中の事故により障害を負った時や不幸にも亡くなった場合には、障害年金や遺族年金が支給されます。又、老齢年金も受給資格期間が満たされない時は脱退一時金の制度がある事も伝えておきましょう。


2009年8月5日更新

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