特殊ドメインは繰延資産扱い 少額なら支出時に損金。台東区,港区の税理士/佐藤徹税理士事務所

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“特殊ドメイン”は繰延資産扱い 少額なら支出時に損金


企業のホームページには、企業名に「.co.jp」のみ、というシンプルなURLが使われているケースをよく見ます。
しかし、こうしたURLを実現するためには、高額な費用が必要となる場合があります。企業名や単一英単語を含む「ドメイン」の価値が高騰しているためです。
インターネット上のコンピュータやネットワークを識別するために割り当てられ、インターネット上の住所ともされているインターネットのドメイン。
ドメインは階層構造になっており、ピリオドで区切って表記されます。URLの末尾に付く「.com」や「.co.jp」はトップレベルドメインと呼ばれます。そこから左に向かって、セカンドレベル、サードレベルと細分化されていきます。一般的に単一英単語のセカンドレベルドメイン+「.com」という構成のものが良いドメインとされます。ドメインは基本的に早い者勝ちであり、「良いドメイン」は海外を中心に多く売買が行われています。その取引額は、大きいもので数億円規模に達します。
こうした「良いドメイン」を高額で購入した場合の費用は、一般的には繰延資産とするのが税務上適当といえます。
インターネットドメインの取得にかかった費用の効果は1年以上に及ぶものと考えられるからです。
その場合の耐用年数は5年となっていますが、取得価額が高額でない場合は少額減価償却制度も適用可能。つまり支出時の損金として処理できます。
だだし、インターネットドメインの取扱いについては「明確な取り決めがない上に、過去にもこうした事例は見当たらない」(当局)としており、今後、事例によって取扱いが異なるケースが出てもおかしくないといえます。

2009年6月20日更新

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