居住用不動産の贈与。佐藤徹税理士事務所 会計事務所

台東区の税理士/台東区,墨田区,千代田区,中央区,文京区,東京都の税理士

台東区税理士

佐藤徹税理士事務所の税務情報

以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

メールをご希望のお客様は、トップページよりご連絡ください。

居住用不動産の贈与、そのバリエーション


婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用の不動産又はその取得資金を贈与したときは、贈与税について基礎控除110万円のほか最高2000万円の控除の適用があります。
この特例適用の対象となる贈与には次のようなものが含まれます。
●バリエーション類型
@居住用の不動産又はそれを取得するための資金の贈与
A居住用家屋の敷地が借地権のときに地主から底地を購入するための資金の贈与
B居住用家屋の敷地が借地権のときにその家屋と借地権の全部又は一部の贈与
C居住用不動産の一部又は共有持分の贈与
D居住用の家屋だけ又は土地だけの贈与
E居住用家屋の敷地に配偶者のために借地権を設定した場合の、その居住用家屋の全部と借地権の全部の贈与
F居住用家屋の敷地に自己と配偶者のために借地権を設定した場合における、その居住用家屋の一部と借地権の一部を共有持分とする贈与
G居住用家屋の敷地に自己と配偶者のために借地権を設定した場合における、その居住用家屋の一部と借地権の一部を共有持分とする贈与及びこの贈与と共にするその底地の全部または一部の贈与
H居住用家屋の敷地に自己借地権を設定した場合の、その敷地の底地部分の全部または一部の贈与

●バリエーションに伴う留意点
この特例の適用を受けて贈与税がかからない場合であっても登録免許税、不動産取得税などがかかる場合があります。
 BEFのような借地権の取得の場合には、登録免許税・不動産取得税はかかりません。
 @CGのケースで家屋と土地を一緒に取得することとなるときは、不動産取得税の住宅用土地の軽減特例が適用になります。
 FGの借地権の設定は自分のための共有借地権の設定です。これは借地借家法第15条で可となっています。
 Hの借地権は同15条の借地権設定ではなく、底地権を土地から分離することに伴い生ずるものです。自己居住用等の相続土地の底地の物納が認められるようになったことに伴い、慣習法的に生じつつあるものです。

台東区の税理士トップへ戻る