ふるさと納税。佐藤徹税理士事務所 会計事務所

台東区の税理士/台東区,墨田区,千代田区,中央区,文京区,東京都の税理士

台東区税理士

佐藤徹税理士事務所の税務情報

以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

メールをご希望のお客様は、トップページよりご連絡ください。

ふるさと納税


[1] 「ふるさと納税」の考え方
 「ふるさと」に対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から、個人住民税の地方公共団体に対する寄附金税制を大幅に拡大し、所得税と合わせて一定限度まで全額を控除する仕組みを導入しようとするものです。
 そして、この改正は、平成20年分所得税確定申告に基づき、平成21年度分以後の個人住民税に適用されることになります。
 こうした内容の「ふるさと納税」の概要を図表にして示すと次のとおりです。

[2]具体的な計算例(ふるさと納税)
-------------------------------------------------------------
【前提事項】
1 総所得金額      6,000,000円(所得税の税率は20%を適用)
2 個人住民所得割の税額  500,000円(個人住民税の税率は10%を適用)
-------------------------------------------------------------

【ケース1:寄附金50,000円を行った場合】
 1. 所得税の寄附金控除(所得控除方式)に対する減税効果

(50,000円(注)−5,000円)[寄附金控除限度額] × 20%[所得税の税率] =9,000円(寄附金控除に対する減税効果)

 (注)(1)50,000円
    (2)6,000,000円[総所得金額] × 40%[寄附金限度割合] =2,400,000円
    (3)(1)<(2)   ∴50,000円
2. 住民税の寄附金控除(税額控除方式)

  (1)従来の寄附金控除分

 (50,000円(注)−5,000円)[寄附金控除限度額] × 10%[住民税の税率] =4,500円

  (注)@ 50,000円
     A 6,000,000円[総所得金額] × 30%[住民税寄附限度割合] =1,800,000円
     B @<A   ∴50,000円

  (2)ふるさと納税分

  @(50,000円(注)−5,000円) × (90%−20%[所得税の税率]) =31,500円

   (注)(イ) 50,000円
      (ロ) 6,000,000円[総所得金額] × 30% =1,800,000円
      (ハ) (イ)<(ロ)   ∴50,000円

  A 500,000円[個人住民税所得割の税額] × 10% =50,000円(ふるさと納税の控除限度額)

  B @<A   ∴31,500円

 (3) (1)+(2)=36,000円



 3. 所得税及び住民税を合わせた減税効果
 
  1+2=45,000円 ←すなわち寄附金50,000円から控除額5,000円を控除した額が控除されます。



【ケース2:寄附金100,000円を行った場合】
 1. 所得税及び住民税を合わせた減税効果

  所得税の寄附金控除         19,000円
  住民税の寄附金控除
    従来の寄附金控除分 9,500円
    ふるさと納税分   50,000円  59,500円
  --------------------------------------------
  合計額                 78,500円

すなわち、95,000円(100,000円−5,000円)と78,500円との差額16,500円は、
ふるさと納税計算額66,500円が個人住民所得割の税額500,000円の10%の50,000円を
超過したために打切られたものです。


[3] ふるさと納税のポイント
 ふるさと納税は、個人住民税に係る寄附金控除額を拡大して個人住民所得割税額の10%までは、当該寄附金から5,000円(控除額)を控除した残額のすべてを税額控除しようとする制度だといえます。

平成20年6月20日更新


台東区の税理士トップへ戻る