日本橋税務署の管轄地域
中央区は東日本橋、日本橋、人形町には当税理士事務所より都営浅草線で、7分から15分前後でお伺いすることができます。
税理士を、お探しのお客様は是非、当税理士事務所をご検討ください。
日本橋税務署の管轄地域は以下となりますのでご注意ください。
は行
日本橋 (蠣殻町1・2丁目、兜町、茅場町1〜3丁目、小網町、小伝馬町、小舟町、大伝馬町、馬喰町1・2丁目、箱崎町、浜町1〜3丁目、久松町、堀留町1・2丁目、本石町1〜4丁目、本町1〜4丁目、富沢町、室町1〜4丁目、中洲、人形町1〜3丁目、日本橋1〜3丁目、横山町)
東日本橋1〜3丁目
や行
八重洲1丁目