資産の譲渡は損益なし

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佐藤徹税理士事務所の税務情報

以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

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資産の譲渡は損益なし


平成22年10月1日以降、完全支配関係のある法人間で譲渡損益調整資産を移転した場合、その移転により生じた損益は、課税を繰り延べることとなりました。
 読んで字の如くなのですが、意味の解らない言葉が多いので解説します。

◇移転って何?
 移転とは、売買(譲渡)のほか交換や贈与現物出資などが含まれます。

◇譲渡損益調整資産って何?
 譲渡損益調整資産とは、固定資産・土地等有価証券・金銭債権・繰延資産です。
棚卸資産のほか売買目的有価証券と移転直前の帳簿価格が1,000万円未満の資産は除外されます(但し不動産屋さんの土地は除外されません。)

◇課税の繰延って何?
 課税の繰延とは、移転のあったときは課税しませんということです。
課税しませんということは、利益が出たときの話ですが、損が出たときも認めませんということです。

◇ではいつ課税するの?
 その資産が他へ譲渡される他、減価償却されたり、除却されたり等一定の条件に該当したときに、課税します。課税しますとは損も認めますと言うことです。

事例
 @A社が5億円で買った土地が値下がりしてしまったのでグループ内の法人B社に2億円で買ってもらった。この場合の損3億円は損として認められません。
 AそのうちB社も資金が必要になり、土地も若干上がったので、C社に3億円で買ってもらいました。
 Bこの時点でB社に1億円の利益が出る代わりに、A社の3億円の損が認められます。


2010年8月9日更新

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