役員報酬の個別開示による注意点
3月23日、金融庁は1億円以上の役員報酬の個別開示義務付けを柱とする改正内閣府令を正式発表し、上場企業の役員報酬の開示を盛り込んだ「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を3月31日に施行しました。
個別開示の対象となるのは、1億円以上の報酬がある取締役、監査役、執行役、社外役員の名前と金額、内訳で、報酬の算定基準の説明までも求められ、平成22年3月期の有価証券報告書等から強制的に個別開示されることとなりました。
これによって、平成22年3月期の決算法人から役員報酬の開示が増えると予想されています。
また、法人税法上の役員給与の損金不算入に規定する利益連動給与に該当するかどうか非常に気になるところですが、平成22年度税制改正では、利益連動給与の改正は行われていません。
したがいまして、今までどおり、事前に一定の手続きをしなければ、個別開示がそのまま利益連動給与の対象となるわけではありませんので、くれぐれもご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
2010年5月8日更新