リース資産の取り扱い。佐藤徹税理士事務所 会計事務所

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佐藤徹税理士事務所の税務情報

以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

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リース資産の取得時に少額減価償却特例は使えるか?


今年の4月1日から、所有権移転外リースが「売買」とみなされることになりました。所有権移転外リースというのは難しい言い方ですが、もっとも一般的なリース取引のことです。企業が機械や設備を購入した際に利用しているリース取引は、その機械や設備が他に転用できないような特殊なものである場合を除き、大半が所有権移転外リースということになるでしょう。
 このリース取引が売買とみなされるということは、リースで取得した資産も減価償却資産になるということです。そうなると、少額の減価償却資産を取得したときに使える各種特例の取り扱いが気になります。
 少額の減価償却資産を取得したときの特例には以下の3つがあります。

@少額の減価償却資産の取得価額の損金算入(法令133)
使用可能期間が1年未満、または取得価額10万円未満の減価償却資産は、その全額を当期の費用にできる。
A一括償却資産の損金算入(法令133-2)
取得価額20万円未満の減価償却資産(@除く)は、3年間での均等償却ができる。
B中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措法67-5)
中小企業(青色申告事業者)に限り、取得価額30万円未満の減価償却資産については、年間300万円まで当期の費用にできる。

 このうち、@Aの特例については、残念ながらリース資産は対象外です。リースで取得した資産に使うことはできません。
 一方、Bの特例についてはリース資産も対象外となっていません。法令上はリース資産でもこの特例を使えるわけです。たとえば「一台20万円のパソコンを10台、リースで取得した」というケースで、取得価額の200万円を当期の費用として処理できるのであれば、非常に使える節税対策として考えられます。

 ところで、このBの特例の適用条件に「損金経理」があります。損金経理とは実際に費用を計上するということですから、上の例の場合、取得した事業年度において200万円を費用計上することになります。となると、翌期以降にリース会社に支払うリース料はどうなるのと心配になりますが、これについては、当期の費用処理をする際にリース負債を計上しておき、そのリース負債を減少させていくというイメージ(例:リース負債/現金)で処理することになりそうです。この場合、支払ったリース料は借金の返済と同じですから、費用としては認められません。

2008年5月20日更新

4月1日からリース税制が変わる!


●法人税・所得税の改正
わが国のファイナンス・リース取引のほとんどが「所有権移転外リース取引」(中途解約不能・フルペイアウトのリース)ですが、リース会計基準の改正に合せて、法人税と所得税の規定が改正になりました。平成20年4月1日以後に契約するリース取引から適用となります。
法人税法上、所有権移転外リース取引を
行った場合は、全て売買があったものとして取り扱われ、リース資産の減価償却費は、「リース期間定額法」*により計算した額を限度として損金算入が認められます。但し、明細書の添付が必要です。
* 「リース期間定額法」の償却限度額=
(リース資産の取得価額-残価保証額)×
その事業年度におけるリース資産のリース
期間の月数÷リース資産のリース期間の月数
上記にかかわらず、実務への配慮から、所有権移転外リース取引を賃貸借として損金経理することも認められます。損金経理した賃借料は減価償却した金額に含まれるため、リース料がリース期間の経過に比例して発生するのであれば、原則として申告調整は不要であり、明細書の添付も必要がありません。従って、改正前と変わらない処理が出来ることになります。

●消費税の取扱い
賃貸借処理を採用した場合に注意すべきは、消費税の仕入税額控除について従前のような課税期間ごとにリース料に係る消費税の控除が出来なくなった事です。
所得税・法人税の改正に伴いリース取引は売買として取扱われるため、仕入控除はリース物件の引き渡し時に一括して控除しなければならないと解されています。

そこで、これに対応して次のような会計処理を行う必要があります。

<設例> リース物件 1,000万円 この消費税総額 50万円 リース期間 50ヶ月

(物件引渡し時に消費税だけを未払計上)
仮払消費税等  // 未払金 50万円

(リース支払い時)
賃借料 20万円  // 預金 21万円
未払金 1万円 //
2008年4月4日更新


リースの会計処理が変わる!

●新リース会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。
原則としてファイナンス・リースは、売買があったものとして処理をし、オペレーティング・リースは賃貸借として処理をすることとされています。

* ファイナンス・リースとは *
 用語のとおり、設備などの資金調達のひとつとして金融色が強いリースのことです。
契約内容から判断して@事実上リース期間の中途での解約が不能であり、Aリース物件の経済的利益を実質的に享受し、かつ、使用に伴い生じるコストを実質的に負担するようなリース取引をいいます。

* オペレーティング・リースとは *
 ファイナンス・リース以外のリース取引のことをいいます。

●ファイナンス・リースの会計処理
(1)20年4月1日以後に開始する事業年度から、リース資産として計上する一方、これに係る債務をリース債務として計上することになります。償却期間はリース期間とし、残存価額はゼロとして、企業の実態に合った償却方法を選択適用できます。
(2)リース料総額のうち利息相当額は長期前払費用などとして計上し、利息法または定額法によりリース期間にわたり費用配分することになります。
(3)リース資産総額に重要性がない場合は、リース料総額から利息相当額を控除しない方法や、利息相当額を利息法でなく定額法で配分する簡便法が認められています。

*利息法とは
各期のリース債務残高に一定の利率を乗じて支払利息を計算する方法。

*定額法とは
利息相当額をリース各期に均等に償却する方法。

*リース資産総額に重要性がない場合とは
次の割合が10%未満の場合のことです。
未経過リース料残高÷(有形・無形固定資産残高
+未経過リース料残高)

(4)個々の資産に重要性がない場合は賃貸借として処理できます。

(例)・契約期間1年以内のリース取引
  ・1件当たり300万円以下の取引

リース取引に関する消費税のQ&Aが追加


国税庁が8月29日に更新した質疑応答事例において、 所有権移転外ファイナンス・リース取引などリース取引に関わる消費税の取り扱いについてのQ&Aが多数追加されています。
今回追加されているリース関係の消費税Q&Aは以下の9項目です。

◎所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
◎リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
◎参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
◎リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
◎利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について

 平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以降に取得した所有権移転外ファイナンス・リースについては、原則として売買取引きとみなされることになりました。資産の売買取引きの場合、資産の購入価額に係る消費税額は資産を取得した課税期間において一括で仕入れ税額控除できます。つまり、リース取引においても、そのリース資産を取得した課税期間においてリース料の総額に係る消費税額を仕入れ税額控除できるわけです。

 今回追加されたQ&Aは、その実務における具体的な事例を例示したものです。
参考URL:国税庁質疑応答事例(消費税)
2008年11月1日更新

賃借処理した移転外リースは消費税の分割控除が可能


国税庁が11月21日に更新した質疑応答事例で、所有権移転外リース取引に関わる 消費税の取り扱いについて、以下の2項目が追加されています。
◎賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱 い
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場 合の取扱い

◎賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱 い
 これは、賃借人が所有権移転外ファイナンス・リース取引を行った場合、リ ース資産の引渡しを受けた日に資産の譲受けがあったものとして、その日の属す る課税期間において消費税を一括して仕入控除税額の計算を行う(消費税法基本 通達11−3−2)ことを明らかにしたものです。
 ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理した場合につ いては、「当該処理に応じた取扱いが認められる」ということが併記されました 。その具体的な内容が次の項目です。

◎所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場 合の取扱い
 賃借人が所有権移転外ファイナンス・リース取引を賃貸借処理(支払ったリ ース料を賃借料として経理処理)した場合は、そのリース料を支払った日の属す る課税期間における課税仕入れ等としても差し支えないとされています。
 つまり、所有権移転外ファイナンス・リース取引を行った場合、リース資産 の引渡しを受けた課税期間においてリース料総額分の消費税を一括して仕入税額 控除するのが原則ですが、支払ったリース料を賃借料として処理している場合は 、その課税期間内に支払ったリース料分の消費税だけを仕入税額控除する分割控 除も、特例として認められるということです。

 ただし、リース初年度は支払ったリース分の消費税を仕入税額控除して、そ< の翌年度にリース料残額分の消費税を一括仕入控除することは認められません。
一旦、支払ったリース料分の消費税だけ仕入税額控除することを選択した場合は 、リース料の支払いが完了するまで、その処理を継続しなければならないわけで す。

 また、リース初年度が簡易課税制度選択業者(または免税事業者)で、翌年 度に原則課税(または課税事業者)になった場合についても、所有権移転外ファ イナンス・リース取引を賃貸借処理していれば、上述の分割控除が認められると のことです。
参考URL:
国税庁 質疑応答事例(消費税)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/01.htm

2008年12月15日更新


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