年金遅延加算金法が成立 2階建てまで非課税扱い。台東区,江東区の税理士/佐藤徹税理士事務所

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年金遅延加算金法が成立 2階建てまで非課税扱い


社会保険庁の記録漏れによって未払いとなっていた年金を受け取る場合、遅延加算金が上乗せられることになりました。
 これは、さきごろ議員立法(民主党、社民党、国民新党)によって成立した年金遅延加算金法にもとづく措置で、「本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金については物価上昇率を加味した現在価値で支払うべき」(長妻昭衆議院議員、民主党)として、物価上昇分を遅延加算金として支払うことになったものです。

 遅延加算金の対象となるのは、過去5年を超える未払い期間について支払われる年金で、国民年金や厚生年金など「2階建て」までの部分。厚生年金基金などの「3階建て」部分は対象外です。
 遅延加算金の支払対象となる年金受給者は初年度で260万人程度と見込まれており、年額5万8千円の年金支給が15年間未払いになっていた平均的事例では約1万6千円が遅延加算金として支給される見込みです。

 なお、同法にもとづいて支払われる遅延加算金はすべて非課税扱い。当初の法案では支払われる年金の種類によって課税、非課税が分かれていましたが、審議の過程で修正が加えられ同法にもとづいて支払われる遅延加算金はすべて非課税扱いとされました。
 これから未払い年金を受給する人は、遅延加算金は自動計算され未払い年金に上乗せされて支払われることになるため受給者側での手続きは不要です。すでに未払い年金を受け取った人については、社会保険事務所に請求すれば遅延加算金が受け取れます。
ただし、同法の公布日から法施行日までの間に未払い年金を受け取った人については、請求があったものとして取り扱われるため自分で請求する必要はありません。なお、法律施行は公布から1年以内で、来春になる見通しです。
2009年6月6日更新

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