転勤費用と帰宅費用の課税。佐藤徹税理士事務所 会計事務所

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佐藤徹税理士事務所の税務情報

以下は、当税理士事務所の税務情報の一部抜粋となります。

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転勤費用と帰宅旅費は課税?


●人事異動に伴う転居費用
【質  問】
 私は会社員です。この度、人事異動に伴い転勤を命ぜられ会社から次の転居費用を支給されましたが、税務上の扱いはどうなりますか?
・食料、衣料などの生活必需品の運送費用
・家具、電化製品の運送費用
・ピアノ、ペットの運送費用など

【回  答】
 これらのように通常転居に必要とされる範囲内の費用であれば非課税です。

●家族を呼び寄せる場合の転居費用
【質  問】
 会社から転勤を命ぜられましたが、子供の学校の事情のため家族を残して単身赴任しました。その後数ヵ月してから、家族を転任先に呼び寄せる際の転居費用を会社から支給されましたが税務上の扱いはどうなりますか?

【回  答】
 家族の転居費用の支給は、家族の引越しが社員の転任時から数ヵ月後に行われており、家族の引越しと転任との間には相当の因果関係があると認められるため非課税となります。

●単身赴任者が出張のついでに留守宅へ帰宅した場合の旅費の支給
【質  問】
 私は単身赴任の会社員です。今回、出張のついでに家族の住む留守宅へ帰宅しました。会社から支給された旅費のうち帰宅のための旅費は給与として課税されるのでしょうか? 

【回  答】
 会社から本来の出張旅費のほか出張に付随して生じた帰宅旅費を支給された場合、出張の目的、行路等からみて、この旅行が職務遂行上必要であり、かつ旅費の額が通常の旅費の範囲を著しく逸脱しない限り非課税となります。

 なお、税務上、毎月何回まで帰宅旅費を認めるという制限はないですが、出張の目的、場所、期間等から判断して非課税として認められる地域は限定されるものと考えられます。
2008年4月22日更新


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